Agreement EO Nagoya規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、EO 名古屋(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
日本を代表する起業家が集い、相互交流・協力を通して以下を実現する。
- メンバー各自のビジネスの繁栄(ビジネスへの貢献)
- メンバー各自の人間的な成長(自己成長の場)
- 信頼できる人間関係の構築(良き仲間を創る)
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員間の交流を図る会合等の事業
- 会員間の学びとなる講演会やフォーラム等の事業
- 会員の事業成長を促進するための支援等の事業
- 会員の国際交流を図るための海外チャプターと連携した各種事業
- その他、EO本部が必要と定める事業
第2章 会員
第4条(会員)
本会は、正会員で構成する。
正会員は、1会員につき1個の議決権を有する。
本会は、6月末日付の会員名簿に登載された議決権を有する正会員をもって、その事業年度の総会において権利を行使すべき会員とする。
第5条(会員の更新)
会員とは毎年5月末までに入会及び更新手続きを済ませた者とする。
会員には総会参加義務がある。
会員の更新には決算書の開示を義務付け、会費納入と同時に決算書のコピーを事務局に提出する。
売上が1億円に満たない会員及び会社を売却した会員については、1年間の猶予期間が与えられる。
第6条(新会員)
新会員は創業者であることを義務付ける。
新会員は初年度委員になることを義務付ける。
新会員は、既存会員1名以上の推薦を取ることを義務付ける。
新会員はフォーラム参加を義務付ける。
第7条(休会)
休会中はすべての活動を禁止する。
休会は原則一回限りとする。
休会期間は原則一年間とする。
一年以上の休会は退会手続きをする。
第3章 役員
第8条(役員)
本会は、次の役員をおく。
- 会長
- フォーラム理事
- ラーニング理事
- インテグレーション理事
- メンバーシップ理事
- ファイナンス理事
- 会長が適宜必要と定める理事
第9条(役員の選任)
会長は、理事会の合議制によって正会員の中から選任する。
会長の選任は理事会において、1年6ヶ月前に決定するものとする。
会長の資格は理事または委員経験者とする。
すべての理事の就任は会長の承諾をもって決定するものとする。
毎年1月末までに新理事を決定するものとする。
委員を経験したもの、またはそれに準ずる経験・資質を有するものが理事に就任する。
新部門の理事が必要になった場合には、理事会で承認するものとする。
役員及び会長選任の広報は決定次第、メールでメンバーに通知する。
第10条(役員の任期)
会長の任期は、1事業年度とする。
会長を除く役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
理事の任期は原則1年以上、役員の引継ぎは現役員が責任を持って育成し、後任を決定するものとする。
第4章 総会及び幹事会
第11条(総会)
総会は、正会員をもって構成する。
総会は、会長がこれを召集する。
総会の議事運営は、会長が主宰する。
第11条(総会)
総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- 事業方針の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- 規約の変更
- その他の協議会の運営に関する重要事項
第13条(総会の議決)
総会の議事は、総議決権数の過半数以上をもって議決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。
第14条(理事会)
本会に理事会をおく。
理事会は、会長及び理事をもって構成する。
理事会は、第3条に定める事業の執行に関する企画、立案を行うとともに次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
理事会は、月1回開催される。
理事会の議事運営は、会長が主宰する。
第5章 会計
第15条(会費)
本会の運営に要する費用は、正会員が納入する会費及びその他収入等をもってあてる。
正会員の会費は、年45万5千円とする。
会費は年会費制とし、途中退会の際の返金は行わない。
会費は、毎事業年度初めに納めるものとする。途中入会の際は、入会手続きと同時に納めるものとする。
各理事は5月末までに予算を会長に提出し会長は総会までに予算を取りまとめる。
予算は総会において賛成多数の確認を持って、承認するものとする。
第16条(事業年度)
協議会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌6月30日に終わる。
第6章 事務局
第17条(事務局)
事務局は、主たる事務所を名古屋市内に設置し、理事と連携して、本会の庶務を担当する。
第7章 補足
第18条(情報開示)
EO活動に関するプライベート情報をオープンにする時は本人に確認するものとする。
EOメンバー活動における情報は個人責任をもって管理する。
第19条(EOメンバー間の株式投資・営業行為)
EOメンバー同志での株式売買は、原則禁止するものとする。
会員に対する営業活動については、本会の趣旨ではないため、積極的なセールス行為によって、理事会または事務局に複数の苦情が寄せられた場合には、書面による注意勧告を行うものとする。
第20条(トラブル対応)
EOメンバー間のトラブルは、各メンバー個々人の責任にて解決するものとし、理事会は、メンバー間トラブルの解決には関与しない。
本会に対して、悪影響を及ぼした会員に対しては、理事会の議をもって、退会勧告を行う。
第21条(アクセラレーター会員)
アクセラレーター会員は、2年以内に入会基準を満たさなければならない。
第22条(その他)
このほか、この規約に定めのない事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。
附則
この規約は、平成29年6月29日から適用する。